年末調整・確定申告で得をするための障害者控除の受け方

確定申告・年末調整など基本的な税金の仕組みについて「これだけ押さえれば大丈夫。年末調整・ふるさと納税・確定申告の基本を押さえて賢く納税しよう」で触れました。ご関心が高かったようなので、今回は、ご本人やご家族に障害のある方がいる場合に特別に税金が安くなる「障害者控除」の基本をまとめました。

障害者控除とは

所得税・住民税は、所得額に応じて異なります。
本人や家族に障害を持つ方が一場合、所得額から一定額を差し引いて計算してくれます。これによって所得税/住民税が安くなります。これが障害者控除です。

障害のある人と申告者の関係

申告者本人に障害がある場合
申告者の配偶者に障害がある場合
扶養親族に障害がある場合
のいずれかにあたることが必要です。
また、配偶者・扶養親族の場合は、家計が同じであって、その方の所得額が38万円以下である必要があります。

控除額

所得から控除できる金額は、一人の障害者につき、所得税の計算では27万円、住民税の計算では26万円です。
さらに、障害の程度が重く「特別障害者」に該当する場合には、控除できる金額は所得税の計算では40万円、住民税の計算では30万円に上がります。

控除を受けられる障害者とは

精神障害者手帳の二級か三級、身体障害者手帳の三級から六級を持っている場合、軽度か中度の知的障害者などに該当する場合、控除を受けられます。

さらに、精神障害者手帳の一級、身体障害者手帳の一級か二級を持っている場合、判断能力が全く失われている場合や、重度知的障害者などに該当すれば、「特別障害者」として控除額が大きくなります。

障害者控除を受ける方法

会社員の場合

会社員であれば、年末調整で会社が手続を行ってくれます。障害者控除を受けたい旨を会社に伝えましょう。

ただし、障害者手帳を持っていることなどを会社に知られたくない場合もあるでしょう。そういうときは、会社の年末調整では何もせず、個人で確定申告をすることで障害者控除を受けることができます。

自営業者などその他の方

それ以外の方は、翌年の2~3月の間に確定申告をする必要があります。

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